西宮市議会 2019-07-02 令和 元年 7月 2日総務常任委員会−07月02日-01号
もう1点が第45条のほうですけれども、本体の第1項のほうで、建築物の新築云々、または用途の変更云々で「消防用設備等を設置しようとする建築主は、その計画を消防長に届け出なければならない」ということになっていて、このたびの改正は、この建築基準法の第18条第2項にただし書きがつけ加えられたということで、防火地域及び準防火地域外において建物を増築云々のときにおいてはこの限りではない――床面積の合計が10平方
もう1点が第45条のほうですけれども、本体の第1項のほうで、建築物の新築云々、または用途の変更云々で「消防用設備等を設置しようとする建築主は、その計画を消防長に届け出なければならない」ということになっていて、このたびの改正は、この建築基準法の第18条第2項にただし書きがつけ加えられたということで、防火地域及び準防火地域外において建物を増築云々のときにおいてはこの限りではない――床面積の合計が10平方
そんな中で、私が一つ疑問に思っているのは、古い庁舎を増築云々の話の中で耐用年数いうこと、そのときに建てかえるときの財源とかそういうことを選定委員さんに資料提供されたのか、恐らくされていないと思います。 それとまた春日庁舎の増改築には、体育館つぶしてテニスコートつぶしてという案ですね。
なにかちょっと間違っておるかわかりませんけれども、平米1,600幾らとかいうような感じで推移していたと思いますので、そういうことで、質問やなくして、できたら今後の増築云々を考えないといけませんので、買い取りということで鋭意努力していただきたいと、そのように願っております。 これは質問というよりお願いで、答弁はよろしいと思います。 それと、15ページです。